エアコンの配管を通す穴があいていない、または穴の拡張工事が必要な場合、ご自宅に石綿( アスベスト )を含む建材や塗料が使用されている可能性があるため、ご自宅の施工が 2006 年 8 月 31 日以前に着工済みもしくは着工時期が確認できる資料がない場合は、石綿事前調査が法改正により義務化されました。
● 石綿( アスベスト )は、天然の繊維状鉱物で「 せきめん 」「 いしわた 」とも呼ばれます。
● 繊維が非常に細かく、工事や除去作業で適切な対策を取らないと空気中に飛散し、吸い込む危険があります。
● かつては建物の断熱や防音などさまざまな用途で使われていましたが、健康被害のため現在は原則として製造 / 使用が禁止されています。
● 石綿自体が存在するだけではただちに問題はありませんが、飛散 / 吸引することで健康被害( 肺線維症 / 悪性中皮腫 / 肺がんなど )を引き起こします。発症まで長い潜伏期間があり、作業に従事する人は定期的な健康診断が重要です。
● 石綿の取り扱いや飛散防止は、労働安全衛生法や大気汚染防止法等で厳しく規制されています。
※1 着工時期は設計図書等( 工事請負契約書/ 登記簿謄本 / 施工使用説明書 / 工程表 )にてご確認ください。
※2 事前に石綿事前調査費をお支払いいただきます。5,500 円( 税込 )またお客様にて訪問時に調査に必要な下記書類の準備をお願いします。
● 壊工図または設計図( 配置図 / 平面図 / 立面図など )
● 建築確認通知書
● 契約書 など
※3 石綿対策工事費用を別途お支払いいただきます。11,000 円( 税込 )
以下いずれかの書類でご自宅の着工時期をご確認いただけます。
● 建築確認通知
● 検査済
● 建築登記簿謄本
● 建築台帳記載事項証明
● 固定資産税課税台帳
ご自宅の建材などに石綿が使用されているかどうか、有資格者がおこなう調査です。ご自宅の着工時期が 2006 年 8 月 31 日以前、もしくは着工時期が確認できる資料がない場合は石綿事前調査が必要になります。調査日までに以下の書類のご準備をお願いいたします。
● 壊工図または設計図( 配置図 / 平面図 / 立面図など )
● 建築確認通知書
● 契約書
石綿事前調査の結果、石綿を含有しているご自宅であることが判明した場合、有資格者による工事が必要になります。
この回答はいかがでしたか?
以下からお問い合わせも可能です